でんさいネット
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- 2024.11.19
- EdgeブラウザでPDFファイルの内容が正しく表示されない事象について
- 2024.11.08
- 2024年11月18日より「でんさいライトサービス」を取扱い開始いたします
- 2024.11.08
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2024年11月18日から、でんさい業務規程および業務規程細則が一部改正されます
業務規程および業務規程細則の改正点
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(1)
当会社への直接請求チャネルの追加・チャネル移行等
- ①当会社の利用に当たって、でんさいライトにより利用する方法等を規定することにより、改正。(業務規程第11条第2項)
- ②間接アクセス方式とでんさいライトのチャネル移行に係る規程を追加。(業務規程第11条第3項)
- ③でんさいライトの電子記録の請求等について、当会社が定めるところにより、電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供することを規定するため改正。(業務規程第23条第1項および第2項)
- ④でんさいライトの利用に係る免責事項を反映するための改正。(業務規程第64条第2項)
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(2)
利用申込
- ①でんさいライトの利用契約については、当会社から利用開始通知を送 付する内容に改正。(業務規程第13条第3項)
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(3)
サービス仕様(決済口座、サービス提供時間ほかでんさいライトの仕様の反映)
- ①でんさいライトの利用契約については、保証利用限定特約を付すことができないことを規定し、追加。(業務規程第12条第3項第3号)
- ②でんさいライトにより記録請求する場合の制限について追加。(業務規程第22条第1項第12号)
- ③でんさいライトにより電子記録をした場合の通知について、当会社から利用者へ直接通知する内容に改正。(業務規程第25条第2項)
- ④でんさいライト利用の場合、指定許可先登録機能が利用不可である内容に改正。(業務規程第26条第4項)
- ⑤でんさいライトの利用の場合、単独保証記録が実施不可である内容に改正。(業務規程第27条第2項)
- ⑥でんさいライト利用の場合、当会社から利用者に対し直接、請求の通知をすることおよび指定許可先登録機能が利用不可である内容に改正。(業務規程第27条第3項)
- ⑦でんさいライト利用の場合、当会社から利用者に対し直接、通知をすることを規定し、改正。(業務規程第27条第5項)を改正。
- ⑧でんさいライトの障害時対応について規定。(業務規程第28条第2項)
- ⑨でんさいライトの利用の場合、でんさいライトにより最新債権情報開示の請求受付・開示および定例発行分の残高証明書の受付を行う内容に改正。(業務規程第57条第1項)
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(4)
手数料
- ①利用者がでんさいライトによる請求の手数料を当会社へ支払う内容に改正。(業務規程第61条第2項)
- 詳しくは、でんさいネットニュースリリース をご確認下さい
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- 2022.12.13
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2023年1月10日から、でんさい業務規程および業務規程細則が一部改正されます
業務規程および業務規程細則の改正点
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(1)
債務者請求方式における発生記録および譲渡記録等の記録請求の制限期間の短縮
- ①債務者から双方請求する場合の取扱い(業務規程第26条関係)
債務者請求方式における発生記録および譲渡記録の記録請求の制限期間の短縮について規定する改正 - ②発生記録の請求の方法等(業務規程細則第17条関係)
発生記録の請求の方法について、債務者請求方式における記録請求の制限期間の短縮について規定する改正 - ③譲渡記録の請求の方法等(業務規程細則第19条関係)
譲渡記録の請求の方法について、記録請求の制限期間の短縮について規定する改正 - ④保証記録の請求の方法等(業務規程細則第27条関係)
保証記録(譲渡保証記録)の請求の方法について、記録請求の制限期間の短縮について規定する改正 - ⑤分割記録の請求の方式等(業務規程細則第29条関係)
分割記録の請求の方法について、記録請求の制限期間の短縮について規定する改正
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(2)
債権金額下限の引下げおよびそれに伴う分割可能回数の上限の設定
- ⑥分割記録(業務規程第36条関係)
請求をすることができない分割記録について、分割記録の表現を明確にする改正 - ⑦発生記録の請求の方法等(業務規程細則第17条関係)
債権金額下限の引下げについて規定する改正 - ⑧分割記録の請求の方法等(業務規程細則第29条関係)
債権金額引下げおよびそれに伴う分割可能回数の上限の設定を規定する改正 - ⑨支払不能情報(業務規程細則第45条関係)
他の条文との平仄を一部合わせる。 - 詳しくは、でんさいネットニュースリリース をご確認下さい
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- 2022.04.01
- Windows11の利用における電子証明書方式の動作確認済環境と設定について
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- 2023.01.10
- 「しんきん電子記録債権システム はじめにお読みください」を更新しました
でんさい、でんさいネットとは?
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でんさいネットとは?
全国銀行協会が設立した電子債権記録機関:(株)全銀電子債権ネットワークのことで、通称を「でんさいネット」といいます。
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