でんさいネット
-
- 2022.12.13
-
2023年1月10日から、でんさい業務規程および業務規程細則が一部改正されます
業務規程および業務規程細則の改正点
-
(1)
債務者請求方式における発生記録および譲渡記録等の記録請求の制限期間の短縮
- ①債務者から双方請求する場合の取扱い(業務規程第26条関係)
債務者請求方式における発生記録および譲渡記録の記録請求の制限期間の短縮について規定する改正 - ②発生記録の請求の方法等(業務規程細則第17条関係)
発生記録の請求の方法について、債務者請求方式における記録請求の制限期間の短縮について規定する改正 - ③譲渡記録の請求の方法等(業務規程細則第19条関係)
譲渡記録の請求の方法について、記録請求の制限期間の短縮について規定する改正 - ④保証記録の請求の方法等(業務規程細則第27条関係)
保証記録(譲渡保証記録)の請求の方法について、記録請求の制限期間の短縮について規定する改正 - ⑤分割記録の請求の方式等(業務規程細則第29条関係)
分割記録の請求の方法について、記録請求の制限期間の短縮について規定する改正
-
(2)
債権金額下限の引下げおよびそれに伴う分割可能回数の上限の設定
- ⑥分割記録(業務規程第36条関係)
請求をすることができない分割記録について、分割記録の表現を明確にする改正 - ⑦発生記録の請求の方法等(業務規程細則第17条関係)
債権金額下限の引下げについて規定する改正 - ⑧分割記録の請求の方法等(業務規程細則第29条関係)
債権金額引下げおよびそれに伴う分割可能回数の上限の設定を規定する改正 - ⑨支払不能情報(業務規程細則第45条関係)
他の条文との平仄を一部合わせる。 - 詳しくは、でんさいネットニュースリリース をご確認下さい
-
- 2022.04.01
- Windows11の利用における電子証明書方式の動作確認済環境と設定について
- 2020.11.27
- しんきん電子記録債権システム更改に係るお知らせ
- 2019.06.12
-
2019年7月8日から、でんさい業務規程および業務規程細則が一部改正されます
業務規程および業務規程細則の改正点
-
(1)
業務規程
- ①定義の追加(業務規程第2条第26号・第27号関係)
「提携記録機関」および「特定記録機関変更記録」の定義を規定する改正 - ②停止措置および解除等に関する免責(業務規程第10条の2、第10条の3関係)
特定記録機関変更記録の取扱いの停止措置および提携記録機関との提携契約の解除等による特定記録機関変更記録の取扱いの停止に関する当会社の免責について規定する改正 - ③特定記録機関変更記録の追加(業務規程第21条第1項・第3項関係)
でんさいネットワークが取り扱う電子記録として、特定記録機関変更記録を規定する改正 - ④特定記録機関変更記録の請求方式(業務規程第23条第2項・第3項関係)
特定記録機関変更記録の請求方式(本業務規程および提携記録機関の定めに従い提携記録機関に請求すること)について規定する改正 - ⑤でんさいネットワークによる電子記録および通知(業務規程第25条第2項、業務規程細則第15条第2項関係)
でんさいネットワークが特定記録機関変更記録を記録した場合の、利用者への通知内容および通知方法について規定する改正 - ⑥通知の特則(業務規程第29条第4号、業務規程細則第16条第2項関係)
電子記録等の通知の特則(発生記録の通知を特定記録機関変更記録の記録に伴う開示内容の記録に関する通知と誤認するおそれがあると認めた場合に通知をしないことができる旨)を規定する改正 - ⑦特定記録機関変更記録等に関する詳細事項(業務規程第37条の2、業務規程細則第32条の2関係)
特定記録機関変更記録の請求および承諾に関する事項(当会社に通知する情報、特定記録機関変更記録の請求条件等)、記録に関する事項、当会社と提携記録機関間での通知の方法、変更後債権記録に変更前債権記録の記録事項を記録できる旨を規定する改正
-
(2)
業務規程細則
- ①変更後債権記録に対する変更記録(業務規程細則第32条の3関係)
特定記録機関変更記録の請求または承諾に併せて、電子記録債権法第16条第2項各号に掲げる事項(任意的記録事項)および利用者情報の変更記録が請求されたものとみなす旨等を規定する改正 - ②開示内容の記録および通知(業務規程細則第32条の4関係)
業務規程細則第32条の3に定める変更記録により変更されたでんさいの内容を開示するための開示内容の記録および当該記録の通知について規定する改正 - ③債権記録に記録されている事項の開示の請求方法(業務規程細則第56条第7項・第9項関係)
特定記録機関変更記録および業務規程細則第32条の3に定める変更記録の開示の請求方法を特例開示とする旨、特定記録機関変更記録がされている場合は業務規程細則別表2に規定する事項を開示する旨等について規定する改正 - ④記録請求に際して提供された事項の開示の請求方法(業務規程細則第58条第6項・第7項関係)
業務規程細則第32条の3に定める変更記録の提供情報の開示の請求方法を特例開示とする旨、特定記録機関変更記録を請求または承諾した場合は業務規程細則別表4に規定する事項を開示する旨等について規定する改正
-
-
- 2023.01.10
- 「しんきん電子記録債権システム はじめにお読みください」を更新しました
- 2017.04.03
- でんさい業務規程および業務規程細則の改正内容が確定しました
- 2017.03.27
-
でんさい業務規程および業務規程細則が一部改正される予定です
業務規程および業務規程細則の改正点【予定】
-
(1)
業務規程
- ①記録機関変更記録をしない旨(業務規程第21条関連)
でんさいネットにおいては、記録機関変更記録(電子記録債権を電子債権記録機関間で移動させる記録)をしないことに伴う改正 - ②発生記録の結果通知での通知内容(業務規程第25条関連)
記録機関変更記録をしない旨を記録したことを、発生記録の結果通知で通知しないことに伴う改正 - ③業務規程改正時の通知方法の明確化(業務規程第67条関連)
業務規程を改正する場合における、利用者への通知方法の明確化に伴う改正
-
(2)
業務規程細則
- ①通常開示での開示事項(業務規程細則第56条関連)
記録機関変更記録をしない旨の記録を、記録事項の通常開示に掲載しないことに伴う改正(記録機関変更記録をしない旨の記録は、記録事項の特例開示に掲載される)
-
- 2017.03.13
- 残高証明書のご利用は定例発行方式が便利です
でんさい、でんさいネットとは?
でんさいとは?
でんさいネットを電子債権記録機関とする電子記録債権です。
でんさいネットとは?
全国銀行協会が設立した電子債権記録機関:(株)全銀電子債権ネットワークのことで、通称を「でんさいネット」といいます。
お問い合わせ
城南信用金庫 決済業務部でんさいネット担当で承ります。
0120-213-180
受付時間:平日 9:00~15:00
(土日・祝祭日はご利用いただけません)