相続のお手続きについて

このたびは、故人様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申しあげます。
ここでは、ご預金の相続手続きについてご説明させていただきます。ご預金以外の相続手続きにつきましてはお取引店にお問い合わせください。

なお、ご来店の場合は、事前のご予約をお願いしております。店舗までお電話でご連絡ください。

お手続きの流れ

STEP1 STEP1 STEP1 STEP1

ステップ1 お手続きのお申し出

お亡くなりになられたお客様のお取引店に、お電話またはご来店にてお知らせください。
お取引の内容・相続方法に応じて、お手続き方法や必要書類等をご案内いたします。

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  • お亡くなりになられた方のお取引内容のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)をご準備の上、ご連絡またはご来店をお願いいたします。ご来店の場合には、来店される方の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
  • お亡くなりになられた方の口座は、相続手続き完了までお引出しやご入金などはお取り扱いできなくなりますので、あらかじめご了承ください。
  • お手続き方法と必要書類をご案内いたします。ご預金の名義変更をご希望の場合はお申し出ください。
    (ただし、お取引内容等によりご希望に沿えない場合がございます。)
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ステップ2 必要書類のご準備

ここでは一般的な場合にご用意いただく相続関係書類についてご案内いたします。

ご用意いただく書類一覧

被相続人様(お亡くなりになられた方)の

除籍謄本(除籍全部事項証明書)

改製原戸籍謄本

戸籍謄本(全部事項証明書)

または法務局発行の法定相続情報一覧図

出生からお亡くなりになるまでの期間の連続した戸籍謄本をご用意ください。

※法定相続情報一覧図の写しをご用意いただいた場合は、原則、除籍謄本・戸籍謄本は不要です。

相続人様全員の戸籍謄本

  1. 相続人の方が結婚などで除籍されている場合は、現在の戸籍謄本をご用意ください。

    兄弟姉妹の方が相続人となる場合
    被相続人様のご両親の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)およびご祖父母が亡くなられていることがわかる戸籍謄本が必要となります。

    お亡くなりになられている相続人がおられる場合

    その相続人様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄

    本(除籍謄本・改製原戸籍)が必要です。

    ※法定相続情報一覧図の写しをご用意いただいた場合は、原則、除籍謄本・戸籍謄本は不要です。

相続人全員の印鑑登録証明書

(発行日より6ヶ月以内のもの)

相続人全員について各1通ご用意ください。

※海外にお住いの方は、印鑑登録証明書の代わりに在外公館交付の「サイン証明書」と「在留証明書」をご用意ください。

※相続関係書類は、いずれも原本のご提出をお願いいたします。当金庫でコピーをさせていただいたのち、原本はご返却いたします。

※来店にて書類を提出される際には、事前に店舗へお電話いただきますようお願いいたします。

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以下の場合は、それぞれご用意いただく書類がございます。
詳しくはお取引店へお問い合わせください。
遺言書があった場合 公正証書遺言または家庭裁判所による検認済遺言書、法務局発行の遺言書情報証明書等
遺産分割協議書を作成された場合 相続人全員の自筆の署名と実印が押印されたものをご用意ください。
家庭裁判所による遺産分割調停または審判があった場合
  • 調停があった場合は、調停調書正本または謄本
  • 審判があった場合は、審判書正本または謄本、および審判確定証明書
信託銀行や弁護士等に手続きを委任している場合

委任状(相続人全員について各1通必要になります。)

※信託銀行や弁護士等が遺産整理受任者に指定されている場合は、遺産整理受任者の資格証明書・印鑑証明書等ご用意ください。

留意事項

  • ⇒ご提出いただいた書類の内容に応じて、ご署名いただく当金庫所定の相続手続書類をご用意いたします。
  • ⇒遺言書・遺産分割協議書等がある場合につきましては、その内容によりご準備いただく書類の内容が異なることがございますので、詳しくはお取引店にお問い合わせください。
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ステップ3 書類のご提出

ご提出いただいた相続関係書類を確認したのち、必要に応じた当金庫所定の相続手続書類をお渡しいたします。依頼内容のご記入、相続人ご本人様の署名・実印の押印をお願いします。

ご記入いただいた相続手続書類と併せて、被相続人様(お亡くなりになられた方)の通帳や証書等をご提出ください。(通帳・証書等が見当たらない場合はその旨お申し出ください。)

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ステップ4 払戻等のお手続き

すべての相続手続書類をご提出いただいてから、ご指定の方法でお支払いさせていただきます。 預金の払戻手続き等が終わり次第、計算書・お預かりした通帳等をお渡しいたしますので内容をご確認ください。

《ご注意》
ご提出いただいた書類に不足等ある場合には、再度ご提出いただく場合や追加の資料をご提出いただく場合がありますのであらかじめご了承ください。

その他ご参考

相続人の範囲(法定相続人)について

法定相続人とは、民法上で定められた被相続人の遺産を相続する権利を有する相続人のことをいいます。

順位 被相続人との続柄 相続人になる場合
常に 配偶者 配偶者は常に相続人となります。
第一順位 子には養子や認知したお子様も含みます。
相続人であるお子様がすでに亡くなられている場合は、そのお子様が代襲相続人となります。
第二順位 父母 第一順位の相続人がいない場合に限り相続人となります。
祖父母 父母がどちらもすでに亡くなられている場合は、相続人となります。
第三順位 兄弟姉妹 第一順位、第二順位の相続人がいない場合に限り相続人となります。
甥・姪 兄弟姉妹がすでに亡くなられている場合は、そのお子様が代襲相続人となります。

戸籍謄本の取得について(出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本)

① お亡くなりになられた時点の本籍地の市区役所(町村役場)で交付申請を行ってください。

市区役所(町村役場)窓口で次の内容をお伝えください。

  • ◆相続手続で被相続人様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要であること
  • ◆この市区役所(町村役場)でとれる戸籍をすべて申請したいこと
  • ◆この市区役所(町村役場)で出生から亡くなるまでの戸籍が揃わない場合は、
    出生からの戸籍を揃えるにあたって必要な内容を教えてもらいたいこと

《出生からの戸籍を揃えるにあたって必要になる内容》

  • (ア)従前の本籍地 
  • (イ)戸籍筆頭者
  • (ウ)市区役所名・所在地

② ①で戸籍謄本がすべて揃わない場合は、上記(ア)従前の本籍地の市区役所(町村役場)で①と同じように戸籍謄本の交付申請を行います。
そこで出生からの戸籍謄本が揃わない場合は、さらに従前の本籍地の市区役所(町村役場)で出生からの戸籍謄本が揃うまで戸籍謄本の申請を行っていただく必要があります。

残高証明書の発行について

相続人、遺言執行者、または相続財産管理人等、相続財産についての権利を有する方いずれか1名様のご依頼により発行いたします。

ご用意いただく書類一覧
戸籍謄本

被相続人様がお亡くなりになられたことが記載されている戸籍謄本または法定相続情報一覧図等

相続財産についての権利者であることが

確認できる書類
    • 相続人は、相続人であることが確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図等をご用意ください。
    • 遺言執行者または受遺者(遺言によって相続を受ける方)は、遺言書(公正証書遺言、家庭裁判所による検認済遺言書、法務局発行の遺言書情報証明書等)をご用意ください。
    • 相続財産管理人は、家庭裁判所発行の相続財産管理人選任審判書謄本をご用意ください。

印鑑証明書

発行依頼人の印鑑証明書
(発行日より6ヶ月以内のもの)
実印 発行依頼人の実印

預金通帳・証書等

被相続人様の預金通帳・証書等
(見当たらない場合はその旨お申し出ください)

※所定の発行手数料がかかります。

※発行までの日数をいただく場合がございます。

その他留意事項

  • ・ご不明な点については取引店にお問い合わせください。
  • ・ご来店の場合は、事前のご予約にご協力ください。ご予約されたお客様を優先させていただきます。

相続税等の相続に関するご相談について

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