延滞損害金利率の適用について
お客さまにご利用いただいている各種ご融資・ローンにつきましては、ご返済が遅延した場合の延滞損害金利率を信用金庫取引約定書や各契約証書(以下、規定といいます)に定めておりますが、これまではシステム上、「毎月の返済金額のお支払いが遅延された場合」および「貸出期限経過後10日間」は延滞損害金利率を適用せずお客さまのお借入利率を適用させて頂いておりました。
新システム移行に伴い、2026年1月5日(月)以降においてはご契約の規定に基づき、「毎月の返済日のお支払いが遅延した場合」および「貸出期限経過後」は、返済が遅延している期間に応じて、お客さまの現在のお借入利率に関わらず、規定に定める延滞損害金利率により算出した延滞損害金を頂くこととなりました。
ご理解いただきますようお願いいたします。
約定返済の遅延 | 毎月のご返済について、約定日にご返済がなかった場合は、規定に基づきその翌日より、返済元金に対して年14%の延滞損害金を日割り計算にて徴収させて頂きます |
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貸出期限の経過 | 融資期日にご返済がなかった場合は、規定に基づきその翌日より、融資残元金に対して年14%の延滞損害金を日割り計算にて徴収させて頂きます |
○延滞損害金の計算式
約定返済の遅延 | 返済割賦元金×延滞損害金利率(年14%)×延滞日数÷365日 |
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貸出期限の経過 | 融資残元金×延滞損害金利率(年14%)×延滞日数÷365日 |
- 延滞日数:延滞された約定返済日または貸出期限日の翌日から延滞解消日までの日数