貸金庫規定・自動貸金庫規定等の改定について
平素より城南信用金庫をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
昨年、金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため金融庁の監督指針が改正されたことを受け、2026年4月1日より、当金庫の「反社でないことの同意・貸金庫規定」「反社でないことの同意・自動貸金庫規定」を改定いたします。
1.主な改定内容
(1)取引内容の明確化
・<反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意>に表示されている取引の内容を明確化いたしました。
(2)格納品の制限の追加
・現金等不正利用防止の観点からリスクが高いと考えられるもの、危険物や変質、腐敗のおそれがある等、貸金庫の通常の用法による保管に適さないものを格納禁止とする旨を追加いたしました。
(3)利用目的の確認方法の明示
・貸金庫の契約の締結または利用等にあたっては、借主は不正利用防止の観点から、格納品が収納可能範囲を逸脱することがないかといった利用目的を書面その他当金庫の定める方法で申出を行うこととする旨を追加いたしました。
・不正利用を防止するため貸金庫内外でのカメラ撮影や利用時の職員立会い等の適切な方法で貸金庫の利用状況を確認する旨を追加いたしました。
(4)解約事由の追加
- ・次の①~④を追加いたしました。
- ①借主名義人が存在しないことが明らかになったときまたは借主名義人の意思によらず契約、使用されたことが明らかになったとき
- ②本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
- ③法令で定める本人確認等における確認事項や利用目的の申出内容に偽りがあるとき
- ④不正な目的で利用され、またはそのおそれがあると当金庫が認め、不正利用防止の観点で解約が必要と当金庫が判断したとき
2.新旧対照表
詳しくは、こちらの新旧対照表をご確認ください。

