「未利用口座管理手数料」新設を踏まえた預金規定の一部条項追加について

当金庫は、2021年4月1日以降に新規開設いただいた普通預金口座を対象に、「未利用口座管理手数料」を新設したことを踏まえ、預金規定類を下記のとおり2021年4月1日より条項を追加します。なお、追加後の規定は本規定前よりお取引されているお客様については適用されません。

1.今回追加する主な預金規定類

普通預金規定、あんしん口座規定、総合口座規定

2.追加する条項

(未利用口座管理手数料)

  • (1)
    2021年4月1日以降に開設した普通預金口座は当金庫が定める一定期間、利息決算以外の預入れまたは本項の手数料以外の払戻しがない場合は、当金庫が定める未利用口座管理手数料をご負担いただきます。
  • (2)
    未利用口座管理手数料は、この預金口座から払戻請求書によらず当金庫所定の方法により引落とします。
  • (3)
    この預金口座残高が未利用口座管理手数料以下の場合、当金庫は預金者に通知することなく、残高全額を未利用口座管理手数料に充当のうえ、この預金口座を解約することができるものとします。
  • (4)
    ご負担いただいた未利用口座管理手数料の返却、および解約させていただいた口座の再利用はできません。

4.改定日

2021年4月1日(木)

以 上

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