城南信用金庫はデビットカード(J-Debit)におけるキャッシュレス・消費者還元事業に参画しています

2019年9月18日
城南信用金庫

城南信用金庫は、デビットカードサービス(J-Debit)におけるキャッシュレス・消費者還元事業者のA型決済事業者(※1)として登録が完了しました。
つきましては、対象のJ-Debit加盟店(※2)で当金庫のデビットカードを利用して決済されたお客様に5%の還元を実施いたします。(一部フランチャイズ店舗は2%の還元となります)。
(※1)消費者還元を実施する事業者を指します。
(※2)本事業対象外の店舗、お取引があります。ご利用時に店舗でご確認ください。

1.実施期間

2019年10月1日(火)~2020年6月30日(火)

2.「キャッシュレス・消費者還元事業」とは

2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、駆け込み消費とその反動の発生抑制とキャッシュレス決済を推進を目的とした政府(経済産業省)の施策です。
消費税率引き上げ後の9ヵ月間について、キャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス事業者・飲食店等で支払いを行った場合、個別店舗については5%、フランチャイズチェーン加盟店等については2%が、消費者に還元されます。

3.デビットカードサービス(J-Debit)におけるキャッシュレス・消費者還元について

1.対象となる決済サービスについて

対象サービスおよび入手方法

個人の普通預金(総合口座普通預金を含む)等のキャッシュカードに付帯しております「J-Debit」となります。
※本決済サービス(J-Debit)の利用にあたっては、入会費用・年会費は無料です。

対応している券面

当金庫で発行しているキャッシュカードとなります。

2.消費者還元の方法について

①還元のタイミング

1ヵ月毎にポイント相当額をとりまとめ、お取引のあった月の翌々月中までに還元いたします
 (例)10月にJ-Debitを利用され、引落しが完了した場合、12月中には還元いたします。

②還元の手法および還元先

利用金額に応じたポイント(ポイントの詳細については3.をご確認ください)をお客様に付与し、当該ポイント相当額をお客様の口座へ入金することとします。

③還元の上限額

月に15,000円を上限とします。

④還元に係るその他の制約

「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定」第4条1項に掲げる不当な取引ではないことおよびポイント還元時点で当金庫に口座が存在することが必要です。

⑤還元の確認方法

通帳摘要欄に本事業のポイント還元による入金であることを以下のとおり明示します。
明示方法(10月に該当取引を行った場合の例):振込依頼人名として「JD10ガツシヨウヒシヤカンゲンジギヨウとします。

3.付与されるポイントについて

①有効期限

J-Debitの取引日から口座への入金実施までとなっております。

②交換の可否

他のポイントへの交換はできません。還元時に1ポイントを1円として自動的に交換します。

③今後の決済利用が見込めなくなった際のポイント等の取扱い

ポイント還元時に当金庫の口座を解約している場合にはポイント還元を実施しませんので、取扱いには十分ご留意ください。

4.キャッシュレス・消費者還元制度について

2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。詳しくは運営主体であるキャッシュレス・消費者還元事業費補助金事務局のホームページをご確認ください。

キャッシュレス・消費者還元事業補助金事務局

5.デビットカード取引規定(特則)

平成31年度政府予算に基づいて施行された「キャッシュレス・消費者還元事業」に基づき、当信用金庫が、キャッシュレス決済事業者として、「デビットカード取引規定」に定義される「デビットカード取引」を行う利用者(一般消費者に限ります。)に対して消費者還元を実施する場合には、「デビットカード取引規定」の特則として、「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定」が適用されます。

キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定

6.お問合わせ

城南信用金庫 コールセンター

  • 電話番号:0120-753-012
  • 受付時間:平日 9:00~17:00まで (土日祝日を除きます)

キャッシュレス・消費者還元事業費補助金事務局運営

  • 電話番号:0120-010-975
  • 受付時間:平日 10:00~18:00まで(土日祝日を除きます)

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