取引時確認について
信用金庫では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客様の氏名、住所、生年月日、職業、取引を行う目的等について確認させていただいております。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
取引時確認が必要なお取引
- (1)口座開設※1、貸金庫、保護預かりの取引開始
- (2)10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
- (3)200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
- (4)融資取引等
- ※1すでに定期性預金のお取引があっても、平成25年4月以降、新規に定期性預金の口座を作成する場合にも必要となります。
上記の取引以外にも、お客様にお取引時の確認させていただく場合があります。
取引時確認における確認事項・お持ちいただく書類について
確認事項 | お持ちいただくもの (原本をお持ちください。)※2 |
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個人のお客様※1 | 氏名・住所・生年月日 |
等のうちいずれか |
職業 | (窓口等で確認させていただきます。) | |
取引を行う目的 | ||
外国政府等において重要な公的地位にある方等(外国PEPs) | ||
法人のお客様※4 | 名称 本店や主たる事務所の所在地 |
等 |
事業内容 |
等 |
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来店された方の氏名・住所・生年月日等 | 上記の「個人のお客様」に記載されているものに加え、委任状、登記事項証明書等により法人のお客様のために取引を行っていることを確認させていただきます。 | |
取引を行う目的 | (窓口等で確認させていただきます。) | |
実質的支配者の方の氏名・住所・生年月日・外国PEPs ※6、※7、※8 |
- ※1ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
-
※2確認日において有効なもの、または発行日から6ヶ月以内のものが必要です。
-
※32020年2月4日以降に申請されたパスポートには、所持人記載欄(住所記載欄)がなく、ご住所の確認ができないため、他の本人確認書類が必要となります。
-
※4事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
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※5同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
-
※6議決権保有比率は、直接保有だけでなく、間接保有も含みます。
-
※7一般社団法人等においては、事業収益・事業財産の配当・分配を受ける権利を有する方が、①50%超の権利を有する方、②25%超の権利を有する方、または、③出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方、④法人を代表し、その業務を執行する方に該当する方の氏名、住所、生年月日、外国PEPsの確認をさせていただきます。
-
※8議決権保有比率25%超の方が複数存在する場合については、該当する全ての方の氏名、住所、生年月日、外国PEPsの確認をさせていただきます。
その他 ご留意いただく事項
過去に確認させていただいたお客様についても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
- 特定の国に居住・所在している方、外国PEPs等の方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客様についても、上記事項の再確認をお願いすることがあります。(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。)
- お客様に資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- 上記事項の確認ができないときは、取引ができない場合があります。
- なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
- 詳しいことは、当金庫の窓口にお問い合わせください。
個人・任意団体の本人特定事項の確認書類の詳細
【個人のお客様の場合】
個人のお客様については、原則として、「顔写真付きの公的書類」にて本人特定事項の確認をお願いしております。
- 1.
ご提示いただく本人確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくことにより、ご本人の確認をさせていただきます。
「顔写真付き公的書類(A)」(1種類により確認)
- ①運転免許証
- ②運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
- ③旅券(日本のパスポート)(注)
- ④身体障害者手帳
- ⑤船舶観光上陸許可書(裏面に旅券の写しが貼られたもの)
- ⑥療育手帳
- ⑦戦傷病者手帳
- ⑧個人番号カード
- ⑨精神障害者保健福祉手帳
- ⑩在留カード
- ⑪特別永住者証明書
- ⑫外国人登録証明書
- ⑬住民基本台帳カード(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)
- ⑭官公庁が1通を限り発行・発給した顔写真付きの書類等で、氏名、住居、年月日の記載のあるもの
- 有効期限内又は提示・送付を受ける日前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。
(注)2020年2月4日以降に申請されたパスポートには、所持人記載欄(住所記載欄)がなく、ご住所の確認ができないため、他の本人確認書類が必要となります。
-
2.
ご提示いただく本人確認書類が次の書類の場合には、原本のほかに他の確認書類の原本を窓口でご提示いただくこと等により、ご本人の確認をさせていただきます。
「顔写真の付かない公的書類(B)」(2種類により確認、BまたはC)
- ①国民健康保険の被保険者証
- ②健康保険の被保険者証
- ③船員保険の被保険者証
- ④後期高齢者医療被保険者証
- ⑤国家公務員共済組合の組合員証
- ⑥地方公務員共済組合の組合員証
- ⑦私立学校教職員共済制度の加入者証
- ⑧資格確認書(①~⑦に係るもの)
- ⑨健康保険日雇特例被保険者手帳
- ⑩国民年金手帳(または「厚生年金手帳」)
- ⑪児童扶養手当証書
- ⑫介護保険の被保険者証
- ⑬母子健康手帳
- ⑭印鑑登録証明書(取引印を実印とする場合)
- 有効期限内のものに限ります。
-
3.
ご提示いただく本人確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくとともに、お取引にかかる書類などをお客様にご郵送し、到着したことを確認することによってご本人の確認をさせていただきます
「顔写真の付かない公的書類(C)」
- ①印鑑登録証明書
- ②戸籍の謄本もしくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
- ③住民票の写し
- ④住民票の記載事項証明書
- ⑤官公庁が発行・発給した書類等で氏名・住居・生年月日の記載のあるもの
- 提示を受ける日前6ヶ月以内に発行されたものに限ります。
- なお、お客様に郵送物が到着したことを確認できない場合には、お取引を見合わせていただくこともございます。
【その他】
団体(町内会、PTAなど)の口座開設時には、「規約」、「会則」、「約款」等の組織の名称、住所、設立年月日等を確認できる書類が必要となります。