マイナンバー制度に関するお知らせ

1. マイナンバー制度について

平成28年1月より社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始されます。

マイナンバー制度では、一人ひとりに異なる個人番号が割り当てられ、社会保障・税・災害対策に活用されます。また、法人には法人番号が割り当てられます。

2. 対象のお取引

個人のお客様

  • マル優、マル特
  • 財形貯蓄(年金・住宅)
  • 教育資金一括贈与
  • 外国送金

法人のお客様

  • 定期預金、定期積金、通知預金
  • 外国送金

3. ご参考

内閣官房ホームページ「マイナンバー社会保障・税番号制度」

マイナンバー提示のお願い

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