「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金口座規定等の改定について

2019年9月6日
城南信用金庫

当金庫では、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえて、預金規定等の一部を下記のとおり改定いたしました。
改定後は、当金庫からの各種確認や資料の提出等を求めた際に、正当な理由なく期日までにご回答いただけない場合、届出頂いた在留カード等の在留期間が経過した場合や、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触するおそれがある場合等は、お取引を制限等させていただく場合があります。
加えて、当金庫が確認した情報や資料等の内容によっては、一部のお取引を制限等させていただく場合がございます。

1.改定する規定等

スーパードリーム、自動継続スーパードリーム、ハイパーゆうちょ、スーパー定期、自動継続スーパー定期、ジャンボ、自動継続ジャンボ、期日指定定期、変動金利定期、自動継続変動金利定期、積立定期、定期積金、普通、あんしん口座、総合口座、キャッシュカード、本人確認装置による普通預金の払戻しに関する取引、スーパー通知、納税準備、当座勘定、当座預金

2.主な改定内容

「取引の制限等」の条項を新設

以下の規定については、同様に改定を行います。

普通、あんしん口座、総合口座、キャッシュカード、本人確認装置による普通預金の払戻しに関する取引、スーパー通知、納税準備、当座勘定

◎例)普通預金規定

11.(取引の制限等)

  • (1)
    当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけない場合には、入金、振込、 払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
  • (2)
    日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届出てください。届出のあった在留期間が経過した場合には、当金庫は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • (3)
    前1項の確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テ ロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると判断した場合には、当金庫は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • (4)
    前項1から3までの定めにより取引が制限された場合であっても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は速やかに当該取引の制限を解除します。

「解約等」の条項を一部変更・追加(1)

以下の規定については、同様に改定を行います。

普通、あんしん口座、総合口座、キャッシュカード、本人確認装置による普通預金の払戻しに関する取引、スーパー通知、納税準備、当座勘定

◎例)普通預金規定

12.(解約等)

  • (1)
    省略
  • (2)
    次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金 者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、 通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合又は預金口座の 名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • この預金の預金者が10条第1項に違反した場合
    • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当金庫が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当金庫が預金口座の解約が必要と判断した場合。
    • 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または第11条(1)もしくは(2)の定めにもとづき預金者が届出た事項等について、届出事項等が虚偽であることが明らかになった場合
    • 第11条(1)から(3)までのいずれかの定めにもとづく取引の制限が1年以上に亘って解消されない場合
    • この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認 められる場合

「解約等」の条項を一部変更・追加(2)

以下の規定については、同様に改定を行います。

スーパードリーム、自動継続スーパードリーム、ハイパーゆうちょ、スーパー定期、自動継続スーパー定期、ジャンボ、自動継続ジャンボ、期日指定定期、変動金利定期、自動継続変動金利定期、積立定期、定期積金

◎例)城南夢付き定期預金 スーパードリーム規定

7.(預金の解約、書替継続等)

  • (1)
    省略
  • (2)
    次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、預金者に通知することによりこの預金を解約することができるものとします。
    • ①~②
      省略
    • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当金庫が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当金庫が預金口座の解約が必要と判断した場合。

3.改定部分の適用日

2019年11月1日(金)以降

4.改定後の規定

改定後の規定は、こちらをご覧ください。

改定後の普通預金規定
改定後のスーパードリーム規定

※その他の規定につきましては、こちらをご覧ください
預金規定集
外貨預金規定集
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