「平成29年度通常総代会における所在不明会員の除名について」
会員の皆様へ
平成29年4月19日
城南信用金庫
理事長 守田 正夫
当金庫は、平成29年6月に開催する通常総代会(開催予定日:平成29年6月15日(木))において、当金庫の定款第15条の規定に基づき、長期間所在が不明である会員の方(以下、「所在不明会員」といいます。)の除名決議を行うことといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
つきましては、除名決議の対象者に該当することにお心当りのある方で除名を希望されない場合には、平成29年5月31日(水)までに、会員様ご本人が、ご本人であることを確認できる書類を当金庫お取引店の窓口にご持参のうえ、届出住所等の変更手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
記
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1.
「所在不明会員」とは、以下の要件を全て充足し、かつ、当金庫が除名することが適当と判断させていただいた会員の方とします。
- ①平成24年2月9日から平成29年2月8日にかけて当金庫の事業を利用していない方。(注1)
- ②平成28年6月以前に当金庫の通知又は催告が5年以上継続して到達しなかった方。(注2)
- ③当金庫への届出住所等に所在していないことが確認できた方。
- ※当金庫の定款別表4第5項及び付則では、「5年以上継続してこの金庫の事業を利用せず、かつ、この金庫がその会員に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しないとき」など一定の要件に該当する場合には、総代会において除名できるとされています。
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2.
信用金庫法及び当金庫定款の定めるところにより、除名対象者の方は、総代会において弁明をすることができます。
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3.
除名により脱退となる会員の方は、平成30年に開催する通常総代会の翌日以降にご請求いただければ出資金の払戻しをいたしますので、ご本人であることを確認できる書類をご持参のうえ、当金庫お取引店の窓口までご相談ください。また、再加入を希望される方もこれと同様に、当金庫お取引店の窓口までご相談ください。
ただし、脱退した方が当金庫に対する債務がある場合には、当該債務と出資金を相殺したり、当該債務を完済するまでその払戻しを停止いたしますのでご注意ください。
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(注1)
窓口やATM等での入出金等、お借入金の返済、口座振替契約に基づく引き落としがされた方などは、①に定める条件に該当せず、除名対象者となることはありません。ただし、会員様ご本人の意思に拠らない受動的な取引のみが行われている(当金庫の出資配当金や預金の利息のみが記帳されている普通預金口座を保有している)場合は、「事業を利用している」には該当せず、除名対象となります。
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(注2)
会員様にはお届けのご住所に出資配当金通知書を年1回送付させていただいております。
以 上
【お問い合わせ先】
城南信用金庫 本店総務部(電話:03-3493-8137)