本人確認装置による普通預金の払戻しに関する取引規定

1.(本人確認装置による普通預金の払戻しとは)

本人確認装置による普通預金の払戻しとは、当金庫本支店窓口での預金者本人名義の普通預金(総合口座取引の普通預金の他、利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じです。)の払戻し(解約を含みます)にあたり、払戻請求書への記名押印に代えて、第4条に定める本人確認が可能な当金庫所定の機器(以下「本人確認装置」といいます)を利用した本人確認方法により、預金者本人を特定し普通預金の払戻し手続きを行うものをいいます。

2.(利用対象者)

本人確認装置による普通預金の払戻しは、当金庫の普通預金を契約している個人の方のうち、普通預金について発行した城南キャッシュカード(本人カードのみとし代理人カードは除きます。以下「カード」といいます)をお持ちの方またはあらかじめ普通預金に暗証番号を登録された方が利用対象者となります。

3.(取扱店および取扱時間)

本人確認装置による普通預金の払戻しおよび第5条(2)による普通預金への暗証番号の登録ならびに本人確認装置による普通預金の払戻しの利用停止は、当金庫本支店の営業時間中に当金庫所定の窓口にてお取扱いをします。

4.(本人確認装置による本人確認方法)

本人確認装置による普通預金の払戻しは、普通預金について発行したカードの有無、またはカードへの手のひら静脈認証情報の登録の有無に応じた次の(1)から(3)の3つの本人確認方法のうち上位の確認方法を優先して適用し、上位の確認方法で払戻し取引ができる場合には、下位の確認方法の適用はいたしません。なお、普通預金の払戻しを受けることについて、正当な権限を有することを確認するため、公的書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときはこの確認ができるまでは払戻しを行いません。

  1. (1)
    「手のひら静脈認証情報登録済カード」と「手のひら静脈認証情報」による確認手のひら静脈認証情報登録済のカードと手のひら静脈認証情報の照合・一致をもって本人の同一性を確認します。
  2. (2)
    「カード」と「カード暗証番号」による確認
    カードに手のひら静脈認証情報を登録されていないときは、カードとカード暗証番号の照合・一致をもって本人の同一性を確認します。
  3. (3)
    「普通預金通帳」と「普通預金に登録した暗証番号」による確認
    普通預金について上記(1)(2)のカードの発行がないときに限り、普通預金通帳と、第5条(2)によりあらかじめ当該普通預金に登録した暗証番号の照合・一致をもって本人の同一性を確認します。
  4. (4)
    第1項から第3項の取扱いにおいて、当金庫所定の回数を超えて一致確認ができない場合には本人確認装置による普通預金の払戻しを停止させていただきます。

5.(利用方法等)

  1. (1)
    払戻しの対象となる預金
    本人確認装置による普通預金の払戻しの対象となる預金は、カードの発行もしくは暗証番号を登録した利用対象者ご本人名義の当該普通預金(支払制限等のある預金は除きます)に限るものとします。
  2. (2)
    利用の申込について
    普通預金についてカード(「手のひら静脈認証情報登録済カード」を含む)を発行しているときおよび新たにカード発行の申込みをしたときは、あらためて申込みの手続を行うことなく、お手元のカードにて第4条(1)または(2)の本人確認方法の利用が可能となります。なお、カードの発行がない普通預金で、第4条(3)の本人確認方法での取扱いを希望されるときは、あらかじめ当金庫所定の方法によりお申込みください。
  3. (3)

    利用制限について

    1. カードまたは通帳の使用は、口座名義人本人に限ります。
    2. 普通預金についてカード(手のひら静脈認証情報登録済のカードを含む)を発行しているときは、当該普通預金を利用した第4条(3)の本人確認方法は利用できません。
    3. 普通預金について発行したカードに手のひら静脈認証情報が登録済であるとき、またはカードに新たに手のひら静脈認証情報を登録されたときは、 第4条(2)および(3)の本人確認方法は利用できません。
    4. 第4条(3)の本人確認方法の利用を申込まれた普通預金について、新たにカードの発行を申込まれたときは、普通預金に登録された暗証番号を取消しさせていただき、カードが発行されるまでの間、本人確認装置による普通預金の払戻しは利用できません。
  4. (4)
    利用停止後の取扱い
    第9条による利用の停止後は、各預金規定等に則った支払手続きにより取扱います。

6.(個人情報等)

利用者は、本人確認装置による普通預金の払戻しを利用するにあたり、以下の事項について同意するものとします。

  1. (1)
    利用者が、普通預金通帳に本人確認装置による普通預金の払戻しの利用を登録または利用の停止を依頼するときに、当金庫が利用者の個人情報を取得・利用・保存・廃棄すること。
  2. (2)
    利用者が、当金庫所定の窓口を用いて払戻し、解約等の当金庫所定の預金の払戻し取引を行うときに、当金庫が利用者の個人情報を取得・利用・廃棄すること。

7.(通帳・暗証番号・カードの管理等)

  1. (1)
    当金庫は、使用されたカードまたは普通預金通帳が、当金庫が利用者ご本人に発行したカードまたは普通預金通帳であること、および手のひら静脈確認情報または暗証番号が、登録された手のひら静脈確認情報または届出の暗証番号と一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻し取引を行います。
  2. (2)
    通帳・カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。

8.(免責事項)

当金庫が所定の本人確認方法により利用者と認め、払戻し取引を行ったときは、当金庫は通帳・カード・暗証番号情報・手のひら静脈認証情報につき、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。

9.(利用の停止)

  1. (1)
    本人確認装置による普通預金の払戻しの利用は、対象となる普通預金ごとに当事者の一方の都合で通知によりいつでも停止することができます。ただし、当金庫に対する停止の通知は当金庫所定の書面によるものとします。なお、停止の届出は当金庫の停止手続きが終了した時点で有効となります。
  2. (2)
    当金庫が停止の通知を届出の住所にあてて発信したときに、その通知が受領拒否等の理由により利用者に到着しなかった時は通常到着すべき時に到着したものとみなします。
  3. (3)
    対象となる預金が解約されたときは、その口座にかかる本人確認装置による普通預金の払戻しの利用は停止されたものとみなします。
  4. (4)

    利用者に以下の各号の事由が一でも生じた時は、当金庫はいつでも利用者に連絡することなく、利用を停止することができるものとします。

    1. 住所変更の届出を怠る等により、当金庫において利用者の所在が不明となったとき
    2. 相続の開始があったとき
    3. 利用者がこの規定に違反する等、当金庫が利用中止を必要とする相当の事由があったとき

10.(障害時の取扱い)

本人確認装置に障害が生じたとき、当金庫が本人確認情報を取得できないと判断したとき、その他当金庫が認める相当の事由があるときは、本人確認装置による普通預金の払戻しを中止するときがあります。この場合、当金庫に故意または重大な過失があるときをのぞき、当金庫は責任を負わないものとします。

11.(規定の準用)

この規定に定めのない事項については、当金庫の預積金に関する各規定、「城南総合口座取引規定」、「城南決済用普通預金“あんしん口座”規定」、「城南キャッシュカード規定」により取り扱います。

12. 規定の変更等

  1. (1)
    この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. (2)
    規定の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以  上

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