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預金等の分類 |
平成17年4月から | |
決済用 預金 |
当座預金・ 利息のつかない普通預金等 |
全額保護(恒久措置)(注1) |
一般 預金等 |
利息のつく普通預金・定期預金・ 定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 |
合算して元本1,000万円までと、 その利息等を保護(注2) |
外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 |
保護対象外(注3) | |
| 決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすもので、当座預金や利息のつかない普通預金が該当し、全額が保護されます。 | |
| (注2) | 決済用預金以外の保護対象預金等(一般預金等といいます)は1金融機関1人当たり、合算して元本1,000万円までとその利息等(定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等を含みます)が保護されます。 |
| 保護されない預金等であっても破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります) |
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