反社会勢力に対する対応

暴力団排除条項の導入について

城南信用金庫では、
暴力団、暴力団員をはじめとする
反社会的勢力との取引いっさいお断り
しております。

城南信用金庫では、反社会的勢力との取引の停止や解約(以下「解約等」といいます。)に関する規定を各種契約書や取引規定に導入することといたしました。

  • 預貯金口座の開設時や融資契約の締結時など各種取引のお申込の際に、お客様が反社会的勢力に該当しないことを表明し確約していただきます。
  • 万が一、表明し確約いただいた内容に虚偽の申告等があった場合には、解約等の対象になります。
  • また、すでにお取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判断した場合には、解約等の対象になります。

城南信用金庫では、平成19年6月に公表された、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)にもとづき、警察庁、金融庁などとも連携をとりつつ、今後も、反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取組みを積極的に推進してまいりますので、お客様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

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