預金者保護法への対応について

偽造・盗難キャッシュカード犯罪により、当金庫の個人のお客様の預金口座から不正払出しが行われた場合には、平成18年2月10日付「城南キャッシュカード規定」第10条および第11条により、所定の要件を満たしたお客様は、当金庫に対して当該払戻しにかかる損害の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、お客様のキャッシュカード・暗証番号の管理状態等に、下記の「本人の重大な過失となりうる場合」の項目に該当する過失がある場合には、損害の補てんは行いません。また、下記の「本人の過失となりうる場合」の項目に該当する過失がある場合には、補てんは75%に減額されます。

  • 預金者保護法とは、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」を言います。
  • 預金者保護法は、偽造・盗難カードによる不正払出し等から「個人」を保護する法律であり、「法人」のお客様は補てんの対象となりません。

本人の重大な過失となりうる場合(偽造カード・盗難カード共通)

下記1~4の場合は、損害の補てんは行われません。

  1. 1.
    他人に暗証番号を知らせた場合
  2. 2.
    暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. 3.
    他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. 4.

    その他、1~3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

    • 上記1および3については、病気の方が介護ヘルパー等に対して、暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

本人の過失となりうる場合(盗難カードの場合)

下記1~3の場合は、損害の補てんが75%に減額されます。

  1. 1.

    次の①または②に該当する場合

    1. 当金庫から生年月日等の他人に類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    2. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  2. 2.

    1のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

    1. 暗証番号の管理

      1. ア.
        当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
      2. イ.
        暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話などの金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
    2. キャッシュカードの管理

      1. ア.
        キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状熊においた場合
      2. イ.
        酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  3. 3.
    その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
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