預金保険制度について

預金保険制度について

預金保険制度は、預金等を取扱う民間金融機関(預金保険制度への加盟金融機関)から預金保険法に基づいて預金保険料を徴収し、これを原資として、加盟金融機関が破綻し、預金等の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。我が国の預金保険制度は、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が運営主体となっています。

平成17年4月1日から、凍結されてきたペイオフ(預金者一人当たりの払戻保証額を一定額にする措置)が全面解禁され、これに伴い、金融機関が経営破綻した場合、下記の表の通り、原則として、金融機関毎に、預金者一人当たり、元本1,000万円までとその利息等が預金保険制度に基づく保護の対象となっています。(ただし、①無利息②要求払い③決済サービスを提供できるという条件を満たす「決済用預金」は全額が保護の対象となります)

しかしながら、ペイオフは、金融機関が破綻した場合の措置であり、お客様が健全な金融機関と取引をしていれば、全く心配ありません。それだけに、今後は、預金者が、金融機関の経営内容を確認し、よく見極めた上で、あくまでも自らの判断と責任で取引金融機関を選ぶことが強く求められます。

当金庫は、これまでも「健全経営」「堅実経営」を堅持し、経営体質の強化に努めてきた結果、経営の健全性を示す自己資本比率は高い水準にあり、また、不良債権も少なく、破綻先、実質破綻先、破綻懸念先に対する貸出金については、無保全額の100%を償却、引当処理する等、償却、引当処理も手厚く行っておりますので、当金庫の経営内容は高い健全性を示していると言えます。

預金等保護の姿

預金等の分類 保護の範囲
決済用預金 当座預金・利息のつかない普通預金等 全額保護(恒久措置)(注1)
一般預金等 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 合算して元本1,000万円までと、その利息等を保護(注2)
外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 保護対象外(注3)
  1. (注1)
    決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすもので、当座預金や利息のつかない普通預金が該当し、全額が保護されます。
  2. (注2)
    決済用預金以外の保護対象預金等(一般預金等といいます)は1金融機関1人当たり、合算して元本1,000万円までとその利息等(定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等を含みます)が保護されます。
  3. (注3)
    保護されない預金等であっても破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります)

預金保険制度の詳細につきましては、金融庁・預金保険機構または当金庫窓口にお問い合わせください。

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